住宅瑕疵(かし)保険とは?住まいを欠陥から守る義務保険!

住宅瑕疵保険【 住宅瑕疵(かし)保険とは?住まいを欠陥から守る義務保険! 】

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住宅瑕疵保険とは?

住宅を取得すると団体信用保険や火災保険・地震保険と普段あまり接する機会の少ない保険達がたくさんあります。

その中でも平成21年10月1日から大手ハウスメーカー以外で住宅を取得するとほどんどの方が保険の締結を行う「住宅瑕疵保険」。

正式名称は、「住宅瑕疵担保責任保険」といい、全国でも5社しかない保険法人が国から認可されて行っている建築基準法(法律)である条件時に義務付けられている保険です。

この住宅瑕疵担保責任保険(以後、瑕疵保険とします)は、覚えている方もたくさんいるでしょう!あの有名な「構造計算書偽装問題(姉歯事件)」を機に国が義務付けた「住宅品確法(住宅品質確保法)で定められた資力確保措置」に対する方法のうち、「供託金の供託」と「瑕疵保険の締結」の瑕疵保険の締結に該当するのが、住宅瑕疵担保責任保険という訳です。

本来、住宅品確法(以後、品確法とします)で定められた「住宅または建築物に瑕疵があった場合、それを施工した業者は10年間責任を負わなければいけない」という瑕疵担保責任がありました。

ただし、この当時は法律で決めれていなかったため、構造計算書偽装問題により本来有してなければいけない耐震基準を有していない建築物(当時はマンション等でした)があり、そこに住まう人々は「欠陥住宅」に住んでいる事実を突き付けられ、施工したヒュ○ザーは倒産・廃業することにより、「瑕疵担保責任」は守られることはありませんでした。

以上のことから国も対応できないような事件をきっかけに「品確法で定める資力確保措置」が義務付けられ、注文住宅や戸建住宅の場合は、「建設業許可を持つ業者がお客様との請負契約の上、引き渡す新築住宅」には保険とつけるという定義も定められました。

したがって、注文住宅等については上記の定義となりますが、その他にも共同住宅などの場合は宅建業者が扱うケースがほとんどなので、共同住宅は「宅建業許可を持つ宅建業者が売買契約の上、引き渡す新築住宅」が定義となります。

瑕疵保険は、「対象物件で人が生活することが条件となっており、キッチン・トイレ・お風呂の水回り3点セットが必要」となり、「新築住宅」の定義は工事が完了(竣工)してから1年とされております。

この資力確保措置の方法には、瑕疵保険以外にも「供託金の供託」という方法があり、大手ハウスメーカーなどは1年間に引渡す物件数に応じて1棟あたり○○○○○円という金額をプールして瑕疵があった時に対応するため、必ずしも瑕疵保険が使われているとは限りません。

下記に関連する画像を添付しておきますが、実際に住宅に住まわれる方についてはあまり気にすることはないと思います。

供託金の供託

次は、瑕疵保険で保証される対象部位や内容、義務(1号)や任意(2号)の違いについてです。

気になる方はこちらからご覧ください ⇒ ※準備中

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