すまい給付金 申請期限を1年3ヵ月に延長!
国土交通省は以前から、すまい給付金が世間一般的に認知されていないことから各保険法人や申請窓口へ案内を行い、「制度周知」等の協力依頼を行ってきました。
そして、2015年4月半ばとなり、消費税増税と同時に開始されて早1年が経とうとしております。
予算の消化具合が予想に反して申請数が少ないのか、国土交通省は少し焦っているのでしょうか?(笑)
わざわざ申請期限を延長してまで対策しているので、よっぽどなんでしょう。
確かに確定申告の際、税務署に「すまい給付金の手続きはお済ですか?」と聞かれますが、ここで初めてすまい給付金の存在を知る人もいるようで、最近、申請数が増えてきていることから申請期限の延長に踏み切ったようです。
税務署ですまい給付金の手続きが済んでいるかどうか聞かれる理由については、下記の記事をご参考下さい。
したがって、従来、引渡日から1年以内だったすまい給付金の申請期限は、住宅の引渡日から1年3ヵ月まで延長が確定されました。
これまでに住宅を取得された方で自分は所得が多いのでもらえない・・・などの理由から断念されている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
収入の目安と致しましては、425万円以下:30万、425万超~475万以下:20万、475万超~510万以下:10万円となっております。
単純に目安だけで見ると収入が510万円以下の方はすまい給付金を受け取れる可能性があるということです!
実際にすまい給付金の専用サイトにてシュミレーションすることが出来ますので、ソフトを使ってもらえるかどうか判断されるか、市役所にて「都道府県民税の所得割額」が分かる課税証明書(各役所にて呼び名は違います)で確認されることをお勧め致します。
また、上記に記載されている内容は主に「住宅ローンを利用されている方」であり、「現金取得者」については年齢が50歳以上であることが条件となっており、プラス新築住宅の場合は断熱等性能等級4や耐震等級2などの基準を満たしている必要がありますので、ご注意下さい!
活用できる補助金は活用しないと損です!
申請期限も1年3ヵ月に延長されましたので、この機会に「すまい給付金」の申請を行っていなかった方は是非、申請して下さい。
ちなみに次のページでは、「すまい給付金」申請に関する準備や申請窓口についてご案内しておりますので、申請手続きに不安のある方はご参考下さい!
最後にすまい給付金を受け取るための要件を簡単にまとめておきますので、ご参考下さい!
■すまい給付金の要件等について
- 消費税率8%または10%分を負担して住宅を取得した
- 年収が510万以下(消費税率8%時)である※金額は目安です。
- 住宅を取得した方々が自ら居住する
- 床面積が50m2(平方メートル)以上あること
- 住宅瑕疵担保責任保険などによる検査または一定の基準を満たしていること
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